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土地区画整理法:組合員所有地なので賦課金を徴収されるかも

対象不動産は、土地区画整理事業施行地区内における組合員が所有する宅地の売買であり、買主は土地区画整理法第26条第1項に規定している「組合員の有する所有権を承継した者」であるので、当該土地区画整理事業の財政が逼迫した場合、将来同法第40条により賦課金を徴収される可能性があります。

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