土地区画整理法:組合員所有地で賦課金を徴収されそう(既に事業の財政が逼迫している)

対象不動産は、土地区画整理事業施行地区内における組合員が所有する宅地の売買であり、買主は土地区画整理法第26条第1項に規定している「組合員の有する所有権を承継した者」に該当します。なお、当該土地区画整理事業の財政は逼迫しており、同法第40条により賦課金を徴収されることになりますが、現時点における土地区画整理組合に対する調査では、その賦課金の額は未定です。今後の手続きや賦課金の詳細については、買主から土地区画整理組合にお問合せが必要になりますので、あらかじめご承知おきください。