売主および買主は、本物件が建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、建築物の建築はできないこと、並びに、既存建物についても増改築および再建築ができないことを確認しました。上記内容について、買主は、売主に一切の異議申し立てをしないことを承諾したものとします。
売主および買主は、本物件が建築基準法に定める接道義務を満たしていないため、建築物の建築はできないこと、並びに、既存建物についても増改築および再建築ができないことを確認しました。上記内容について、買主は、売主に一切の異議申し立てをしないことを承諾したものとします。