三為・中間省略:買主は三為業者「所有権移転は買主が指定したものに直接」

売主本契約 買主(中間業者)→ 未定 →買主が指定する者

買主は、本物件の所有権移転先を、買主自身か買主が任意で指定した者(以下、「買主が指定する者」という。)にできるものとする。売主は、買主からの所有権移転先の指定、および売買代金全額の支払いを条件として、買主が指定する者に対し、本物件の所有権を直接移転するものとする。なお、引渡しは、表記本物件引渡日までに残代金が支払われた時とする。