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三為・中間省略:三為業者が売主、買主が現所有者から所有権移転を受ける

現所有者 →取得契約→ 売主(中間業者)→ 本契約買主

売主は、現在所有権を有する登記名義人(以下、「現所有者」という。)との間で、令和◯年◯月◯年付にて締結している売買契約(以下、「取得契約」という。)に基づき、現所有者から買主に対し、直接所有権を移転させることにより、本物件を買主に売り渡すものとし、買主はこれを確認、了承のうえ買い受けるものとします。なお、本物件の引渡しは、買主が売主に対し売買代金全額を支払い、かつ、売主が現所有者に対し買主を所有権移転先として指定した時とします。なお、売主は、売買代金全額の受領までに、取得契約にかかる履行を完全に終え、現所有者による買主に対する抗弁事由を取り除くものとします。

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