相続登記が未了、売主は完了させてから引渡します

売主は、本契約第◯条に定める所有権移転登記の時期までに、その責任と負担において、本物件につき売主名義の相続登記を完了するものとします。ただし、売主の責に帰すことのできない事由により当該相続登記をできなかった場合には、本契約は白紙解除できるものとし、売主は買主に対し、既に受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。