本物件の室内に、引渡日以降にも動産が存する場合、売主は当該残置物の所有権を放棄したものとし、買主が廃棄や第三者への譲渡等を行ったとしても一切の異議申し立てはできないものとします。なお、処分等に費用がかかる場合は買主の負担としますが、処分にあたり必要書類の用意等、売主の協力を要する場合には、売主はこれに協力するものとします。
本物件の室内に、引渡日以降にも動産が存する場合、売主は当該残置物の所有権を放棄したものとし、買主が廃棄や第三者への譲渡等を行ったとしても一切の異議申し立てはできないものとします。なお、処分等に費用がかかる場合は買主の負担としますが、処分にあたり必要書類の用意等、売主の協力を要する場合には、売主はこれに協力するものとします。
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