電子契約なので記名押印ではなく電子署名&タイムスタンプ、印紙も不要

本契約は売主および買主双方が合意のうえで、電磁的方法により締結するものとする。したがって本契約書は電子書面にて作成し、記名押印に代えて、電子書面が改変されていないかどうかを確認することができる措置を講じたうえで、売主・買主双方が保有する。なお、電子書面は印紙税の課税文書ではないため、本契約第◯条(印紙の負担区分)の条項は適用されないことを、売主および買主は確認した。

参照元:
国土交通省『ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について』
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html
国土交通省『重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル』
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001479770.pdf
(参照日 2024/2/1)