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管理費等の滞納は引渡しまでに売主が清算します

管理費・修繕積立金・専用使用料・組合費等のほか、集会の決議等により売主が負担すべき費用について、滞納がある場合、本物件引渡しまでに売主の責任と負担において滞納分を精算するものとします。なお、「建物の区分所有等に関する法律」の規定および管理規約の定めにより、未精算分は買主に支払い義務が継承されるため、売主が滞納分の精算を行なわなかった場合、売主の違約となります。

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