残置物は売主が廃棄してから引渡します

売主は、本物件の敷地内に存する売主所有の動産について、自らの責任と負担において、搬出・廃棄を完了させたうえで、本物件を買主に引き渡すものとします。なお、残代金支払いは買主が残置物の搬出・廃棄を確認した後に行うものとします。

※一戸建ての場合、樹木や庭石など「撤去が容易でないもの」については曖昧にならないように注意。