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総合設計制度を適用している

対象不動産は建築基準法第59条の2に定める総合設計制度が適用され、容積率・絶対高さ制限・斜線制限等の緩和を受けて建築されているため、増・改築、再建築に際して同制度の適用がない場合は、現在と同規模の建築物を建築することができない場合があります。なお、同制度の適用により、本マンション敷地の一部には公開空地が設けられております。

※類似する用語に「総合的設計制度」がありますが、これはいわゆる「一団地認定」です。
 一団地認定の例文はコチラから。

※関連用語:敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例

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