一団地認定を受けている

対象不動産は建築基準法第86条に基づく「総合的設計による一団地」の認定(認定番号:第○号:○年○月○日付)を受けて建築されたため、現在と同様の規模・配置にて増・改築、再建築を行う場合は、同条の認定が必要となります。なお、一棟単独での増・改築、再建築は行えません。

※類似する用語に「総合設計制度」がありますが、一団地認定とは異なる規定です。
 総合設計制度の例文はコチラから。

※関連用語:一団地の総合的設計制度