敷地等と道路との関係– category –
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道路幅員・接道の長さは、◯◯に記載の数値に基づいています
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(旧43条1項ただし書)未接道で、再建築できるかの見解までは得ていない。現有建物は旧43条1項か現43条2項の適用を受け建築
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(旧43条1項ただし書)未接道だが、再建築できる見解あり。一括(包括)同意基準を満たす場合
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(旧43条1項ただし書)未接道だが、再建築できる見解あり。第43条第2項第2号による個別許可
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(再建築不可)接道部分が2m未満
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(再建築不可)建築基準法上の道路に接道していない
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複数道路のうち一方が通路(他の道路で接道義務はみたしている)
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敷地が道路部分に越境しており、現況幅員が認定幅員以下、セットバック必要
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接面道路の現況幅員が認定幅員以下、セットバックが必要かも
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2項道路、中心線確定済、セットバック済
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2項道路、中心線確定済、セットバック必要
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2項道路、中心線未確定、現況中心線から2m以上あるがセットバック必要かも
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2項道路、中心線未確定、セットバック必要
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2項道路、物件側へ4mの一方後退、道路境界線は未確定
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2項道路、物件側へ4mの一方後退、向かい側が崖地
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2項道路、物件とは反対側へ4mの一方後退
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2項道路と1項1号の2方接道、どっちから接道とってもセットバックは必要です
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3項道路
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敷地延長で条例(建築安全条例 等)の制限を受ける
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敷地延長で接道義務は満たしているが、条例に抵触している(路地状部分が長いので2m以上の接道が必要)
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隅切り条例
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水路部分を含めて道路認定
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敷地と道路の間に水路等があり、占有使用許可を要する
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敷地と道路の間に水路等があるが、占用使用許可を得ており建築可
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告示建築線・指定建築線(4m未満=2項または附則5項)
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接面道路が位置指定の認定幅員以下、中心振分でセットバック必要
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接面道路が位置指定の認定幅員以下、指定通りに復元が必要
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告示建築線・指定建築線(4m以上=1項5号・位置指定道路)
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