建築基準法– category –
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特別工業地区
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文教地区
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小売店舗地区
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事務所地区
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娯楽・レクリエーション地区
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観光地区
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特別業務地区
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厚生地区
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中高層階住居専用地区
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商業専用地区
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研究開発地区
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用途境があり、2用途にまたがっている
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用途境があり、3用途にまたがっている
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第一種低層住居専用地域
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第二種低層住居専用地域
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第一種中高層住居専用地域
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第二種中高層住居専用地域
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第一種住居地域
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第二種住居地域
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準住居地域
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田園住居地域
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近隣商業地域
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商業地域
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準工業地域
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工業地域
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工業専用地域
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用途地域が変更される予定がある
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防火地域と準防火地域にまたがる場合
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準防火地域と22条区域にまたがる場合
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建築基準法第22条指定区域
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高度地区により、最低限度の制限を受ける「◯m以上にする必要があります」
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高度利用地区
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特定街区
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景観地区
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風致地区
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災害危険区域
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地区計画区域
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地区計画区域、沿道地区整備計画有り
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特定用途制限地域
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特例容積率適用地区
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高層住居誘導地区
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駐車場整備地区
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都市再生特別地区
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特定防災街区整備地区
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建築協定区域
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臨港地区
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緑化地域
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生産緑地地区
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特定用途誘導地区
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地域冷暖房区域
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建ぺい率の緩和:角地緩和(+10%)
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建ぺい率の緩和:防火地域内の耐火建築物(+10%)
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建ぺい率の緩和:角地緩和 & 防火地域内の耐火建築物(+20%)
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建ぺい率の緩和:80%指定 & 防火地域内の耐火建築物(制限なし)
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前面道路が2項道路(セットバック未了で4m未満)の場合、幅員に関する補足「4mとみなされます」
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地下部分の容積不算入措置を受けている戸建
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既存不適格(建築当時より今のほうが制限が厳しい)
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既存不適格(計画道路に敷地の一部を提供した)
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違反建築物(用途制限に抵触している)
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違反建築物(建確と実態が異なる)
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違反建築物(建蔽率・容積率オーバー)
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地下車庫の検査済証がない
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複数の敷地・住戸で建築確認済であり、単独での建替ができない場合
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連棟式で二戸一の建物、片方だけでの建替はできません
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◯◯斜線制限を天空率で不適用に
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壁面線の制限がある
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外壁後退がある
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建物が隣地境界線から50cm以内にある
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隣地境界線から1m未満に窓を作る場合は目隠しが必要です
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敷地面積の最低限度未満だが建築可能
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日影規制の異なる区域にまたがる場合
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日影規制対象区域と区域外にまたがる
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日影規制の異なる区域に日影が生じる
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日影規制の対象区域外
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都市緑地法にもとづく緑化地域
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都道府県の定める景観条例にかかる
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市区町村の定める景観条例にかかる
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地下鉄駅に近接している
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条例に定める「がけ」がある(敷地内・隣接・近接)
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敷地内に補修を要する擁壁があり、物件は擁壁の上側
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敷地内に補修を要する擁壁があり、物件は擁壁の下側
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隣地に補修を要する擁壁があり、物件は擁壁の上側
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隣地に補修を要する擁壁があり、物件は擁壁の下側
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[東京都]東京都建築安全条例
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各種の容積率緩和措置を受けた区分所有建物
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[港区]港区共同住宅の震災対策の促進に関する要綱:地上6階建以上・20戸以上、または 地上3~5階建・10戸以上の共同住宅
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[港区]第三種中高層階住居専用地区
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[港区]地区計画区域:環状第二号線新橋・虎ノ門地区
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[港区]隣地斜線制限を適用しない区域:商業地域 かつ 容積率600%以上
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[港区]港区駐車場地域ルール(港区低炭素まちづくり計画の駐車機能集約区域内における建築物の駐車施設の附置等に関する条例)
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[東京都]大量排水協議:敷地 1,000m²以上 または 延床 3,000m²以上
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[東京都]緊急輸送道路 特定沿道建築物
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[港区]港区中高層建築物等の建築に係る紛争の調整等に関する条例:高さ10m以上
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[港区]港区開発事業に係る定住促進指導要綱:延床3,000㎡以上、または3,000㎡未満であっても敷地500㎡以上
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[港区]港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例:専有面積37㎡未満の住戸が7戸以上(総戸数の4分の3以上が住戸専用面積50㎡以上なら除外)
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[港区]安全で安心できる港区にする条例:戸数7戸以上の共同住宅
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[港区]建築物環境衛生管理要綱:延床面積 500㎡以上
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[港区]港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例:延床面積 1,000㎡以上、または単身者向け共同住宅
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[港区]港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例:延床面積 2,000㎡以上
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[港区]みなとモデル二酸化炭素固定認証制度実施要綱:延床面積 5,000㎡以上
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